◎第896条〔相続の一般的効力〕 1.包括承継 原則 : 相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本)。 例外 : 被相続人の一身に専属したものは,相続の対象とはならない(896条但)。 2.相続の対象 《賃借権の相続》 被相続人甲が土地を賃借していた場合,賃借権は甲の相続人乙に承継[される](民法896条)(大判大13.3.13)。 《死亡後の債務》 AがDC間の継続的取引によりDがCに負担すべき将来の債務について,連帯して保証することになっていた場合,その責任の限度額及び保証期間が定められていなかったとき(当事者間の人的信頼関係を基礎とした一身専属的なものなので),Aの[死亡後:×死亡前]にDの負担した債務について,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する保証債務を負わない(民法896条本)(最判昭37.11.9)。 《慰謝料請求権の相続》 Aが不法行為によりCに精神的苦痛を負わせた場合,Cが慰謝料請求の意思を具体的に表示する前にAが死亡したとき,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する慰謝料の支払義務を[負う](民法896条)(最判昭42.11.1,最判昭43.8.2,大判昭7.7.8)。 3.相続と登記 《相続と登記・抵当権者》 乙は,甲からその所有する土地を買い受けたが,所有権移転の登記を受けていない場合,甲が死亡した後,その相続人からその土地について抵当権の設定を受けた者に対して所有権を対抗することができない(民法896条)。 4.相続人による二重譲渡 6. 二重譲渡 《相続人の二重譲渡》 → 通常の二重譲渡と同じ Aがその所有する土地をXに売り渡したが,その旨の登記を経ないまま死亡したところ,その後Aの相続人がこれをYに売り渡し,その旨の登記を経た場合,XはYに対して土地の所有権を主張することができない(民法896条,177条)(最判昭33.10.14)。 《特定遺贈》 Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合に,Aを単独で相続したCがその不動産につき相続登記をして,Dに売り渡して所有権移転登記をしたとき,Bは,Dに対し,遺贈による所有権取得を対抗することはできない(民法896条)(最判昭33.10.14)(最判昭46.11.16)。 《当事者間》 甲は,その子乙に対しある土地を贈与したが,その登記をしないまま死亡し,乙及び丙が甲を相続した。丙がその土地につき単独で乙・丙の共同相続の登記をしたとしても,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することができる(民法896条)。 |
(2123) 【相続財産】 (2123A) 《金銭の支払》 Aが死亡し,Aの法定相続人が妻B,子C及び子Dのみである場合,Aの遺産である現金については,遺産分割を待つことなく,Bが2分の1,C及びDが各4分の1を取得[するわけではない](最判平4.4.10)。 (2123B) 《無権代理人の死亡》 Bに債権を有するAは,Bとの間でB名義の土地につき代物弁済の予約をしたが,Bが弁済をしなかったため,予約完結権を行使した。同土地が,真実はBの子Cの所有であり,BがCに無断で上記の代物弁済の予約をしていたにすぎなかった場合に,Bが死亡し,CがBを相続したとき,Cは,Aに対し同土地の引渡しを拒むことができる(最判昭49.9.4)。 (2123C) 《慰謝料請求権の相続》 Aが交通事故に遭い,死亡した場合,Aが生前に慰謝料を請求する意思を表明していなくても,Aの子Bは,Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続する(最判昭42.11.1)。 (2123D) 《追認拒絶後の死亡》 Aの子Bは,代理権がないのにAの代理人であると称して,自らが経営する会社の債務の担保としてCのためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結した。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し,BがAを相続した場合には,無権代理行為は有効に[なるものではない](最判平10.7.17)。 (2123E) 《賃料債権》 AがA所有の建物をBに賃貸している場合に,Aが死亡し,子Cが遺産分割により同建物を取得したとき,Cのみが,[分割時:×A死亡時]からのBに対する賃料請求権を取得し,共同相続人Dは,〔A死亡時から分割時までの〕賃料請求権について,〔相続分に応じた〕権利を[有する](最判平17.9.8)。 |
(6321E) 《承継》 [相続人]は,相続開始の時から,[被相続人]の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条本)。 (5923C) 《賃借権の相続》 被相続人甲が土地を賃借していた場合,賃借権は甲の相続人乙に承継[される](民法896条)(大判大13.3.13)。 (1116E) 《借地権の相続》 Bは,所有者Aから賃借している土地上に建物を所有していたが,Bが死亡し,CがBの地位を単独で相続したとき,(CはBが有していた土地賃借権を承継するので)AからCに対する返還請求は[認められない](民法896条)。 (0921D) 《慰謝料請求権の相続》 Aが不法行為によりCに精神的苦痛を負わせた場合,Cが慰謝料請求の意思を具体的に表示する前にAが死亡したとき,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する慰謝料の支払義務を[負う](民法896条)(最判昭42.11.1,最判昭43.8.2,大判昭7.7.8)。 (5813D) 《相続と登記・抵当権者》 乙は,甲からその所有する土地を買い受けたが,所有権移転の登記を受けていない場合,甲が死亡した後,その相続人からその土地について抵当権の設定を受けた者に対して所有権を対抗することができない(民法896条)。 (0716C) 《相続人の二重譲渡》 → 通常の二重譲渡と同じ Aがその所有する土地をXに売り渡したが,その旨の登記を経ないまま死亡したところ,その後Aの相続人がこれをYに売り渡し,その旨の登記を経た場合,XはYに対して土地の所有権を主張することができない(民法896条,177条)(最判昭33.10.14)。 (5815E) 《二重譲渡》 ある不動産の所有者Aが死亡し,その相続人が甲及び乙である場合、その不動産につき,第三者丙がAから生前にその譲渡を受けていたにもかかわらず,甲及び乙が相続登記をし,これを丁に譲渡した場合,丙は,丁に対し,その不動産の所有権の全部を主張することができない(最判昭33.10.14)。 (0618B) 《特定遺贈》 Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合に,Aを単独で相続したCがその不動産につき相続登記をして,Dに売り渡して所有権移転登記をしたとき,Bは,Dに対し,遺贈による所有権取得を対抗することはできない(民法896条)(最判昭33.10.14)(最判昭46.11.16)。 (5715A) 《当事者間》 甲は,その子乙に対しある土地を贈与したが,その登記をしないまま死亡し,乙及び丙が甲を相続した。丙がその土地につき単独で乙・丙の共同相続の登記をしたとしても,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することができる(民法896条)。 |