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第897条〔祭祀に関する権利の承継〕
◇祭祀財産
系譜,祭具及び墳墓の所有権は,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
《祖先の祭祀を主宰すべき者の指定》
祖先の祭祀を主宰すべき者の指定の方法は,限定されていないので,生前行為でも遺言ではできる(897条1項)。
(5523C) 《祖先の祭祀を主宰すべき者の指定》
祖先の祭祀を主宰すべき者の指定の方法は,限定されていないので,生前行為でも遺言ではできる(民法897条1項)。
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