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第898条〔共同相続の効力〕
 相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する。
第898条〔共同相続の効力〕
1.相続財産の共有
 相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する。
2.共同相続と登記
 共同相続人の1人がその単独名義に相続登記をし,これを第三者に譲渡した場合でも,他の共同相続人は,第三者に対し,自己の持分を主張することができる(最判昭38.2.22)。
 → この場合、一部抹消登記を請求できるが、全部抹消はできない(最判昭47.7.18)。
3. 指定相続分の対抗
 Aは,遺言により相続分を3分の1と指定されていたが,相続財産である甲不動産について,その法定相続分である2分の1の割合による相続登記がされた場合,Aからその持分を取得したCは,登記を信頼していたとしても,3分の1の持分を取得するにとどまる(最判平5.7.19)。
4. 特定遺贈
 甲がその土地を丙に遺贈し,丙がその旨の登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することができない(最判昭46.11.16)。
5. 包括承継人
 本件土地の所有者甲が死亡し,その相続人である乙・丙のうち乙が,本件土地について,丙の印鑑を冒用し,乙単独名義の相続登記を経由した。その後,乙は,その登記を利用し,丁に対して本件土地を売却した。甲が,生前において戊に対して本件土地を売却していた場合、被相続人から生前譲渡を受けた戊は,相続人乙に対して本件土地の所有権を主張することができる(最判昭50.10.24)。
(2509B) 《相続財産》
 共有関係は,当事者の合意によって生ずるほか,法律の規定によっても生ずる(最判昭30.5.31)(民法898条)。
(0414A) 《法定相続分》
 Aの共同相続人であるBCのうち,BがA名義の甲不動産につき単独相続の登記をした後に,これを第三者Dに売り渡して所有権移転の登記をした場合,他の共同相続人Cは,第三者Dに対して自己の持分を主張することが[できる](民法563条)(最判昭38.2.22)。
(5815A) 《共同相続と登記》
 共同相続人の1人がその単独名義に相続登記をし,これを第三者に譲渡した場合でも,他の共同相続人は,第三者に対し,自己の持分を主張することができる(最判昭38.2.22)。
(1009D) 《共同相続と登記》
 A,B及びCが共同相続した不動産につき,AがB及びCに無断で単独名義の所有権移転登記を経由した上で,これを第三者Dに譲渡して,その旨の所有権移転登記を経由した場合,BがDに対して請求することができるのは,Bの持分についてのみの登記手続である(最判昭38.2.22)。
(1406E) 《共同相続と登記》
A及びBが共同相続した土地につき,Bが勝手に単独で相続した旨の登記をし,さらに第三者CがBから所有権移転登記を受けた場合,Aは,Cに対し,自己の持分を登記なくして対抗することができる(最判昭38.2.22)。
(0910A) 《共同相続と登記》
 甲不動産をAとBが相続により取得した場合において,AがBに無断で単独所有の登記をした後,Cとの間で甲不動産の売買契約を締結し,Cへの所有権移転登記を経由したとき,甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかった場合でも,Bは,(登記がなくても,その譲受人)Cに対し,相続によって取得した自己の持分を主張(対抗)することができる(最判昭和38.2.22)。
(5409C) 《共同相続と登記》
 他の共同相続人丙は,戊に対して[自己の相続持分:×本件土地についての所有権]を主張することができる(最判昭38.2.22)。
(1306A) 《法定相続分》
 Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をし,これを第三者Dに売却して所有権移転登記をした後,AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした場合,Aは,第三者Dに対し,その所有権移転登記の[一部抹消(更正):×全部の抹消]を請求することができる(民法909条但)(最判昭38.2.22)。
(1724A) 《法定相続分》
 甲土地を所有していたAが死亡し,Aの配偶者B及び子Cが甲土地を相続した後,CがBに無断で甲土地について単独で所有権を取得した旨の登記をした上で,これをDに売却し,Dに対する所有権の移転の登記を行った場合,Bは,Dに対し,当該所有権の移転の登記の[一部:×全部]の抹消を求めることができる(最判昭38.2.22)。
(5715E) 《単独名義》
 丙が乙の印鑑を冒用してその土地につき丙単独名義の相続の登記をした上,第三者丁にその土地を売却し,その登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することができない(最判昭38.2.22)。
(5815B) 《表見相続人》
 ある不動産の所有者Aが死亡し,その相続人が甲及び乙である場合、その不動産につき,Aの相続人と称する丙がその単独名義に相続登記をし,これを丁に譲渡した場合でも,甲及び乙は,丁に対し,それぞれその持分を主張することができる(最判昭38.2.2)。
(5503A) 《共同相続と持分抹消》
 甲及び乙が共同相続をした不動産につき,乙が勝手に単独相続による所有権取得の登記をしたとき,甲は乙に対して登記の[一部:×全部]の抹消を請求することができる(最判昭47.7.18)。
(1611E) 《指定相続分》
 Aは,遺言により相続分を3分の1と指定されていたが,相続財産である甲不動産について,その法定相続分である2分の1の割合による相続登記がされた場合,Aからその持分を取得したCは,登記を信頼していたとしても,3分の1の持分を取得するにとどまる(最判平5.7.19)。
(5715C) 《特定遺贈》
 甲がその土地を丙に遺贈し,丙がその旨の登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することができない(最判昭46.11.16)。
(5409A) 《包括承継人》
 本件土地の所有者甲が死亡し,その相続人である乙・丙のうち乙が,本件土地について,丙の印鑑を冒用し,乙単独名義の相続登記を経由した。その後,乙は,その登記を利用し,丁に対して本件土地を売却した。甲が,生前において戊に対して本件土地を売却していた場合、被相続人から生前譲渡を受けた戊は,相続人乙に対して本件土地の所有権を主張することが[できる](最判昭50.10.24)。
(5715D) 《二重譲渡》
 丙がその土地につき,単独で,乙・丙の共同相続の登記をした上,第三者丁にその土地についての持分を譲渡し,その登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することができない(最判昭33.10.14)。
(5409B) 《二重譲渡》
 丁は,乙から所有権移転の登記を受ければ,戊に対して[乙の持分相当分:×本件土地の所有権]を主張することができる(最判昭33.10.14)。
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