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第899条〔共同相続の効力〕
◇遺産分割前 → 当然分割主義
 各共同相続人は,その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
→ 連帯債務者乙が死亡した場合,乙の相続人は,その債務を相続分の割合で承継し,その承継した範囲内において,他の連帯債務者丙および丁とともに連帯債務を負う(最判昭34.6.19)。
《売却代金債権》
 甲土地を所有していたAが死亡し,Aの嫡出子B,C及びDが甲土地を相続した後,B,C及びDの全員が合意して,遺産分割前に甲土地をEに6,000万円で売却した場合,Bは,遺産分割をすることなく,Eに対し,2,000万円の支払を請求することができる(最判昭52.9.19)。
《連帯債務の相続》
 A,B及びCが債権者Dに対して2,000万円の連帯債務を負っていたところ,Aが死亡し,Aの配偶者E及び子Fが当該債務を相続した場合,Dは,Eに対し,1,000万円の限度で,支払を請求することができる(最判昭34.6.19)。
《明渡し請求》
 Aは,乙建物を所有し,子Bと同居していた後,Aが死亡し,Aの子B,C及びDが乙建物を相続した場合,C及びDは,遺産分割前に,Bに対し,乙建物の明渡しを請求することが[できない](最判平8.12.17)。
《共有物分割》
 甲土地を所有していたAが死亡し,Aの子B,C及びDが甲土地を相続し,相続を原因とする所有権の移転の登記をした後,遺産分割前に,Bが甲土地についての持分をEに譲渡し,Eに対する持分の移転の登記を行った場合,Eは,甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる(最判昭50.11.7)。
(2723A) 《連帯債務の相続》@
 貸金債務についての連帯債務者の一人が死亡し,その相続人が数人ある場合,当該相続人らは,被相続人の債務の分割されたものを承継し,各自その承継した範囲において,本来の債務者とともに連帯債務者となる(最判昭34.6.19)。
(1724D) 《連帯債務の相続》A
 A,B及びCが債権者Dに対して2,000万円の連帯債務を負っていたところ,Aが死亡し,Aの配偶者E及び子Fが当該債務を相続した場合,Dは,Eに対し,1,000万円の限度で,支払を請求することができる(最判昭34.6.19)。
(0114C) 《連帯債務の相続》B
 連帯債務者乙が死亡した場合,乙の相続人は,その債務を相続分の割合で承継し,その承継した範囲内において,他の連帯債務者丙および丁とともに連帯債務を負う(最判昭34.6.19)。
(1724B) 《売却代金債権》
 甲土地を所有していたAが死亡し,Aの嫡出子B,C及びDが甲土地を相続した後,B,C及びDの全員が合意して,遺産分割前に甲土地をEに6,000万円で売却した場合,Bは,遺産分割をすることなく,Eに対し,2,000万円の支払を請求することができる(最判昭52.9.19)。
(1724E) 《明渡し請求》
 Aは,乙建物を所有し,子Bと同居していた後,Aが死亡し,Aの子B,C及びDが乙建物を相続した場合,C及びDは,遺産分割前に,Bに対し,乙建物の明渡しを請求することが[できない](最判平8.12.17)。
(1724C) 《共有物分割》
 甲土地を所有していたAが死亡し,Aの子B,C及びDが甲土地を相続し,相続を原因とする所有権の移転の登記をした後,遺産分割前に,Bが甲土地についての持分をEに譲渡し,Eに対する持分の移転の登記を行った場合,Eは,甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる(最判昭50.11.7)。
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