○第900条〔法定相続分〕
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☆ 法改正により、「嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とし」は、削除された(平25.12.11公布)。 平成25年9月5日以後に開始した相続について適用される。もっとも,平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられる。 | |||||||||||||||||||||
(2423) 【相続分】 【事例1】 Aには,子,配偶者,直系尊属及び兄弟姉妹がいない。Aは,Bとの間で縁組をし,Bを養子にした。Bは,Aとの縁組後,縁組前に生まれていたCを認知した。その後,Bは,Dと婚姻をし,Dとの間にEが生まれた。Eの出生後,Bが死亡し,その後,Aが死亡した。 【事例2】 Aは,Bと婚姻をし,Bとの間にC及びDが生まれた。Aには,ほかに前妻との間に生まれたEがいる。Aは,Dに対し,Dが独立して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後,死亡した。Aは,Cに対して100万円を遺贈する旨の遺言を残していた。 (2423A) 【事例1】におけるCの相続分はなく,【事例2】におけるDの相続分もない。 (2423B) 【事例1】におけるCの相続分は[なく:×500万円となり],【事例2】におけるEの相続分は200万円となる。 (2423C) 【事例1】におけるDの相続分はなく,【事例2】におけるCの相続分は[100万円:×140万円]となる。 (2423D) 【事例1】におけるEの相続分は1,000万円となり,【事例2】におけるBの相続分は[600万円:×650万円]となる。 (2423E) 【事例1】におけるEの相続分は[1,000万円:×500万円]となり,【事例2】におけるDの相続分は[ない:×40万円となる]。 (2223) 【相 続】 (2223A) 《連帯債務の相続》 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合に,債務者の一人が死亡して,その債務者について複数の者が相続をしたとき,当該金銭債務の債権者は,共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の支払を請求することは[できない](最判昭34.9.19)。 (2223B) 《占有の承認》 第三者が相続財産である不動産を占有している場合に,相続人の一人がその占有を承認しているとき,他の相続人は,その第三者に対してその不動産の明渡しを請求することはできない(最判昭63.5.20)。 (2223C) 《内縁の妻》 被相続人の内縁の妻が,被相続人の死亡後も,被相続人と同居していた相続財産である建物に引き続き居住している場合,その内縁の妻は,その建物の所有権を取得した相続人に対し,その建物について賃借権を主張することは[できない](最判昭39.10.13)。 | |||||||||||||||||||||
(1524) 【同時死亡と相続】 子のいないAB夫婦は,先妻との間の子CがいるDを養子にした。その後,Dは,Eと再婚し,その間にFが生まれた。なお,Aには母Gがいる。ところで,A,D及びFの3人は,旅行中に飛行機事故で死亡したが,その死亡の先後は不明であり,Aの遺産は1,200万円であった。この場合,配偶者Bが(3分の2である)800万円を,直系尊属Gが(3分の1である)400万円を相続する(民法900条2号)。 (5722A) 《非嫡出子》 法改正 被相続人に配偶者のほか,嫡出である子,嫡出でない子及び養子が各1名ある場合における嫡出である子の相続分は,[1/2×2/(2+1+2)=5分の1]である(民法900条1号,4号但)。 (5722B) 《父母》 被相続人に配偶者のほか,実父母及び養父母がある場合における養父の相続分は,[1/3×1/4=12分の1]である(民法900条2号・4号本)。 (5722D) 《養父母の実子》 被相続人に配偶者のほか,既に死亡した養父母の実子(兄弟姉妹)が2名ある場合におけるその実子1名の相続分は,[1/4×1/2=8分の1]である(民法900条3号)。 (6016A) 《実子と養子》 被相続人に配偶者のほか,嫡出子である実子1名と養子1名がいる場合においては,実子の相続分は,[1/2×1/2=]4分の1である(民法900条1号,809条,900条4号)。 (6016B) 《嫡出子と非嫡出子》 被相続人に配偶者のほか,嫡出子1名と嫡出でない子1名がいる場合においては,嫡出でない子の相続分は,[1/2×1/(2+1)=]6分の1である(民法900条1号・4号但)。 (6016C) 《養母と実母》 被相続人に配偶者のほか,養母と実父母がいる場合においては,養母の相続分は,[1/3×1/3=9分の1]である(民法900条1号・4号本)。 (6016D) 《同じ父母の兄弟姉妹》 被相続人に配偶者のほか,父母の双方を同じくする兄弟3名がいる場合においては,各兄弟の相続分は,各[1/4×1/3=]12分の1である(民法900条3号・4号)。 (6016E) 《異なる父母の兄弟姉妹》 被相続人に配偶者のほか,父母の双方を同じくする兄1名と父母の一方のみを同じくする弟1名がいる場合においては,弟の相続分は,[1/4×1/(2+1)=]12分の1である(民法900条3号・4号但)。 (0122) 【認知と相続分】 A男とB女との間にCが出生した。Aは,Cを認知した後,Bと婚姻をし,その間にDをもうけた後死亡した。なお,Aは,婚姻していないE女との間にFをもうけていた。 (0122A) 《配偶者の相続分》 [配偶者B:×B・CおよびD]の相続分は,[2分の1:×等しく3分の1]である(民法887条1項,890条,900条1号)。 (0122C) 《非嫡出子》 法改正 Aが死亡前にFを認知していたとき,Fの相続分は,[10分の1:×6分の1]である。 (0122D) 《嫡出子》 嫡出子DにAの相続人となることができない事由がある場合でも,配偶者Bの相続分に変わりはない(民法900条1号)。 |