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第902条〔遺言による相続分の指定〕
◇相続分の指定
 共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することを,遺言によってすることができる(民法902条1項本)。
→ 特定遺贈を受けた相続人は,遺贈を受けた財産の価額が法定相続分を下回っている場合,法定相続分に達するまで他の相続財産を取得できるが(民法903条1項),相続分の指定を受けた相続人は,それが法定相続分を下回っていても自己の遺留分を侵害されない限り,指定された割合に従って,相続財産を取得するにとどまる(民法902条1項)。
被相続人は, 共同相続人の相続分を定め,又は 遺言によってすることができる(902条1項本)。
共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することを,
特定遺贈を受けた相続人は, 遺贈を受けた財産の価額が法定相続分を下回っている場合, 法定相続分に達するまで他の相続財産を取得できるが(903条1項),
相続分の指定を受けた相続人は, それが法定相続分を下回っていても自己の遺留分を侵害されない限り, 指定された割合に従って,相続財産を取得するにとどまる(902条1項)。
(6103E) 《相続分の指定》
 共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することを,遺言によってすることができる(民法902条1項本)。
(0520B) 《法定相続分》
 特定遺贈を受けた相続人は,遺贈を受けた財産の価額が法定相続分を下回っている場合,法定相続分に達するまで他の相続財産を取得できるが(民法903条1項),相続分の指定を受けた相続人は,それが法定相続分を下回っていても自己の遺留分を侵害されない限り,指定された割合に従って,相続財産を取得するにとどまる(民法902条1項)。
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