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第903条〔特別受益者の相続分〕
1.特別受益者
 被相続人から遺贈を受け,または婚姻,養子縁組のため,もしくは生計の資本として贈与を受けた者
2.控除
 共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
→ 共同相続人中に被相続人から贈与を受けた者がいるとき,他の相続人は,家庭裁判所の審判を待つまでもなく,その贈与財産の価格を加えたものを相続財産とみなすことができる(903条1項)。
《家庭裁判所の判断》
 特別受益の有無又は価額について共同相続人間の協議が調わないとき,相続人は,家庭裁判所に特別受益を定めるよう請求することはできない(903条,904条)(最判平7.3.7)。
3.超過額
 遺贈又は贈与の価額が,相続分の価額に等しく,又はこれを超えるときは,受遺者又は受贈者は,その相続分を受けることができない。
→ 特別受益となる贈与の価額が受贈者の法定又は指定相続分の価額を超えるときであっても,受贈者は超えた価額を返還する必要はない(903条2項)。
4.異なる意思表示
 被相続人が異なった意思を表示したときは,その意思表示は,遺留分に関する規定に違反しない範囲内で,その効力を有する。
→ 被相続人は,遺言によって特別受益の持戻しを免除することができる(903条3項)。

 特別受益(903条、904条)
= みなし相続財産 × 相続分 − その者が受けた贈与・遺贈の価額
= (相続開始時の財産価額−相続人が受けた贈与の総額) × 相続分
                 − その者が受けた贈与・遺贈の価額

  贈与・遺贈の価額≧相続分の価額 → 具体的相続分なし(903条2項)
ただし、法定相続分の割合で、相続債権者に責任を負う

(0315B) 《特別受益》
 共同相続人中に被相続人から贈与を受けた者がいるとき,他の相続人は,家庭裁判所の審判[を待つまでもなく:×によらなければ],その贈与財産の価格を加えたものを相続財産とみなすことが[できる](民法903条1項)。
(1022D) 《家庭裁判所の判断》
 特別受益の有無又は価額について共同相続人間の協議が調わないとき,相続人は,家庭裁判所に特別受益を定めるよう請求することが[できない](民法903条,904条)(最判平7.3.7)。
(1022B) 《超過額》
 特別受益となる贈与の価額が受贈者の法定又は指定相続分の価額を超えるときであっても,受贈者は超えた価額を返還する必要はない(民法903条2項)。
(1022E) 《異なる意思表示》
 被相続人は,遺言によって特別受益の持戻しを免除することができる(民法903条3項)。
(6119E) 《特別受益》
 被相続人甲は,唯一の財産である現金4,200万円を遺して死亡した。相続人は,いずれも甲の嫡出子である乙,丙,丁および戊の4名である。乙は,結婚するにあたり甲から2,000万円の生前贈与を受けたが,相続開始までにすべて費消している。また,丙は,相続財産中の現金1,000万円の遺贈を受けた。この場合,乙は,何ら取得するものがなく,かつ他の相続人に対し償還義務を負わない(民法903条1項)。
 (乙,丙,丁及び戊の4名)
(財産の総額 4,200万円 + 生前贈与額 2,000万円)×1/4=1,550万円
 ← (4,200+2,000)×1/4−2,000=−450万円 しかし,遺留分は侵害されていない。
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