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第904条〔特別受益者の相続分〕
◇評価時点
受贈者の行為によって,受贈財産が滅失し,又は価格の増減があったときでも,相続開始の時点で,なお原状のままであるものとみなして評価する(904条)。
(1022C) 《評価時点》
受贈者の行為によって受贈財産の価格が減少しているとき,[相続開始の時点で,受贈者の行為が加えられていない以前の贈与当時の状態のままで存在するものとみなして評価する:×その現存価格が特別受益となる](民法904条)。
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