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第904条の2〔寄与分〕
1.寄与分の意義
 寄与分とは,相続人間で実質的公平・特別受益者規定との均衡を図るため,共同相続人の1人が相続財産の維持または増加に寄与貢献している場合,その寄与分を遺産から控除する制度をいう。
《寄与分の控除》
 共同相続人中に相続財産の増加に格別の寄与をした者がいるときは,家庭裁判所の審判を待つまでもなく,寄与分を控除したものを相続財産とみなすことが[できる](民法904条の2)。
《通常の家事労働》
 被相続人の妻の通常の家事労働は,特別の寄与に相当[しない](民法904条の2第1項)。
2.対象者
《内縁の妻》
 被相続人と同居して特別の寄与をした内縁の妻は(相続人ではないので),寄与分を取得することが[できない](民法904条の2第1項)。
《廃除》
 相続人から廃除された者は(相続人ではないので),被相続人と同居して特別の寄与をしたときでも,寄与分を取得することが[できない](民法904条の2第1項)。
3.寄与分の確定
《協議》
 寄与分は,[共同相続人の協議で定めることができる:×常に家庭裁判所の審判によって決定される](民法904条の2第1項)。
《遺贈の価額》
 (被相続人の意思による遺贈は寄与分に優先するので),寄与分は,被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない(民法904条の2第3項)。
(0315C) 《寄与分の控除》
 共同相続人中に相続財産の増加に格別の寄与をした者がいるときは,家庭裁判所の審判を待つまでもなく,寄与分を控除したものを相続財産とみなすことが[できる
](民法904条の2)。
(6019C) 《通常の家事労働》
 被相続人の妻の通常の家事労働は,特別の寄与に相当[しない
](民法904条の2第1項)。
(0122E) 《内縁の妻》
(内縁の妻)Eは,Aの財産形成に特別の寄与をしていたとしても
(Aの相続人ではないので),寄与分を受けることが[できない](民法904条の2,958条の3)。
(6019A) 《内縁の妻》
 被相続人と同居して特別の寄与をした内縁の妻は
(相続人ではないので),寄与分を取得することが[できない](民法904条の2第1項)。
(6019B) 《廃除》
 相続人から廃除された者は
(相続人ではないので),被相続人と同居して特別の寄与をしたときでも,寄与分を取得することが[できない](民法904条の2第1項)。
(6019D) 《協議》
 寄与分は,[共同相続人の協議で定めることができる
:×常に家庭裁判所の審判によって決定される](民法904条の2第1項)。
(6019E) 《遺贈の価額》
 
(被相続人の意思による遺贈は寄与分に優先するので),寄与分は,被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない(民法904条の2第3項)。(5620) 【寄与分の計算例】
 Aが昭和56年5月1日に死亡し,その相続人が妻B,嫡出予C及び非嫡出子Dである場合において,遺産の総額が1000万円,債務が400万円,Dに対する生計の資本としての贈与が100万円,協議で定めたCの寄与分が200万円である。
 みなし相続財産の価額は,遺産 1,000万円+贈与 100万円−寄与分 200万円 = 900万円。
 よって

 妻   B    900万円×1/2
 嫡出子C    900万×2/6+200万円
 非嫡出子D  900万円×1/6−100万円 となる。
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 寄与分(904条の2)
= みなし相続財産 × 相続分 + 寄与分
= (相続開始時の財産価額−寄与分) × 相続分 + 寄与分

 寄与分の上限 → 寄与分≦相続開始時の財産価額−遺贈の価格
 寄与分は、遺留分減殺請求の対象とはならない(1031条)