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×第905条〔相続分の取戻権〕
1 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは,他の共同相続人は,その価額及び費用を償還して,その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は,1箇月以内に行使しなければならない。
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