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第906条〔遺産の分割の基準〕
1.遺産分割の意義
相続開始とともに共同相続人の共同所有となった相続財産を,個別・具体的に,各相続人の財産関係に解消させること
2.遺産分割の基準
遺産の分割は,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
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