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第907条〔遺産の分割の協議又は審判等〕
1.遺産分割の自由
原則:いつでも分割請求できる(907条1項)
例外:(1) 遺言による禁止(907条2項、908条)
    (2) 協議による禁止(256条)
    (3) 家裁の審判による禁止(907条3項)
2.分割の禁止
《分割禁止期間内》
 遺言で一定期間遺産分割が禁じられていれば,共同相続人全員が合意しても,その間は遺産分割をすることができない(907条1項)。
《家庭裁判所の禁止》
 共同相続人からの遺産分割の請求について家庭裁判所の審判によってする遺産の分割の禁止は,特別の事由があるときに限り,期間を定めてすることができる(民法907条3項)。
《分割の禁止期間》
 家庭裁判所は,遺産分割の禁止の審判をする場合,その禁止の期間を定めることを要する(907条3項)。
《家庭裁判所の取消し》
 家庭裁判所の審判により遺産の分割が禁止されている場合であっても,遺言執行者と共同相続人全員の申立てがあれば,家庭裁判所は,分割の禁止を取り消すことができる(家事審判規則112条1項)。
3.遺産分割の実行
《指定相続分》
 遺言により共同相続人AB間の相続財産を均等と指定する旨が定められている場合でも,遺言執行者がいないとき,AB間の協議により,その指定と異なった割合で相続することができる(907条1項,1013条)(熊本地判昭30.1.11)。
《分割の方法の指定》
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は,遺産分割の方法の指定に当たるが,甲不動産は遺産分割手続を待つことなく,被相続人の死亡時に直ちにAに承継される(最判平3.4.19)。
《共有物分割》
 遺産分割前に共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権を譲り受けた第三者は,共有関係を解消するためには,遺産分割ではなく,共有物分割によるべきである(最判昭50.11.7)(もはや遺産分割の対象外)。
4.遺産分割の解除
《合意解除》
 共同相続人間にいったん遺産分割協議が成立した場合,共同相続人は,その協議を合意解除して新たな遺産分割協議を成立させることが[できる](最判平2.9.27)(遺産分割自由の原則)。
《遺産分割協議の解除》
 共同相続人の全員の合意があれば,いったん共同相続人の間で成立した遺産分割協議の一部を修正することが[できる](最判平2.9.27)。
《遺産分割協議の解除》
 遺産分割協議が成立した場合,共同相続人の一人がその協議において他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は,これを理由として当該遺産分割協議を解除することはできない(最判平1.2.9)。
(2723E) 《解除》
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場合に,相続人の一人が他の相続人に対してその協議において負担した債務を履行しないとき,当該他の相続人は,債務不履行を理由としてその協議を解除することが[できない](最判平1.2.9)。
(6222A) 《分割禁止》
 遺言で一定期間遺産分割が禁じられていれば,共同相続人全員が合意しても,[その間は:×いつでも]遺産分割をすることが[できない](民法907条1項)。
(0319B) 《分割禁止期間内》
 遺言により遺産の分割が禁止されている場合には,共同相続人全員の合意が[あっても,遺言に反する分割はなし得ない:×あれば,遺言執行者の意向にかかわりなく,禁止期間内に分割することができる](民法907条1項,908条)。
(1122A) 《分割の禁止期間》
 家庭裁判所は,遺産分割の禁止の審判をする場合,その禁止の期間を定めることを[要する](民法907条3項)。
(0319E) 《家庭裁判所の禁止》
 共同相続人からの遺産分割の請求について家庭裁判所の審判によってする遺産の分割の禁止は,特別の事由があるときに限り,期間を定めてすることができる(民法907条3項)。
(0319F) 《家庭裁判所の取消し》
 家庭裁判所の審判により遺産の分割が禁止されている場合であっても,遺言執行者と共同相続人全員の申立てがあれば,家庭裁判所は,分割の禁止を[取り消すことができる:×取り消さなければならない](家事審判規則112条1項)。
(0721E) 《指定相続分》
 遺言により共同相続人AB間の相続財産を均等と指定する旨が定められている場合でも,遺言執行者がいないとき,AB間の協議により,その指定と異なった割合で相続することができる(民法907条1項,1013条)(熊本地判昭30.1.11)。
(1122B) 《分割の方法の指定》
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は,遺産分割の方法の指定に当たる[が,甲不動産は遺産分割手続を待つことなく,被相続人の死亡時に直ちにAに承継される:×ので,甲不動産をAに取得させるためには,遺産分割の手続を経なければならない](最判平3.4.19)。
(1523A) 《共有物分割》
 遺産分割前に共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権を譲り受けた第三者は,共有関係を解消するためには,遺産分割ではなく,共有物分割によるべきである(最判昭50.11.7)。
(1122C) 《共有物分割》
 相続開始後遺産分割前に共同相続人Aから相続財産中の甲不動産についてのAの権利を第三者Bが譲り受けた場合,Bは,遺産分割の手続を経ることなく,共同相続人に対して[共有物分割:×遺産分割]の請求をすることができる(最判昭50.11.7)(もはや遺産分割の対象外)。
(1122D) 《合意解除》
 共同相続人間にいったん遺産分割協議が成立した場合,共同相続人は,その協議を合意解除して新たな遺産分割協議を成立させることが[できる](最判平2.9.27)(遺産分割自由の原則)。
(1523B) 《遺産分割協議の解除》
 共同相続人の全員の合意があれば,いったん共同相続人の間で成立した遺産分割協議の一部を修正することが[できる](最判平2.9.27)。
(1523E) 《遺産分割協議の解除》
 遺産分割協議が成立した場合,共同相続人の一人がその協議において他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は,これを理由として当該遺産分割協議を解除することはできない(最判平1.2.9)。
(1122E) 《債務不履行による解除》
 共同相続人A・B間に遺産分割の協議が成立した場合,Aがその協議により負担した債務をBに履行しないときであっても,Bは,債務不履行を理由としてその協議を解除することはできない(民法909条)(最判平元.2.9)。
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