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第908条〔遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〕
《分割方法の委託》
 被相続人は,遺言により遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる(908条)。
《分割禁止財産》
 被相続人の遺言により遺産の分割を禁止する場合,全部または特定の遺産についてすることができる(908条)。
《分割禁止期間》
 被相続人は,遺言をもってすれば,相続開始の時から5年間,遺産の分割を禁止することができる(908条)。
《禁止期間後》
 共同相続人の協議により遺産の分割を禁止した場合に,その禁止期間が経過したとき,共同相続人は,分割の請求をすることができる(908条)。
《禁止の解除》
 共同相続人の協議により遺産の分割を禁止した場合であっても,共同相続人全員の合意があれば,禁止期間内に分割することができる。
(2723B) 《分割禁止》
 被相続人は,遺言で,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺産の分割を禁ずることができる(民法908条)。
(6222B) 《分割方法の委託》
 被相続人は,遺言により遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる(民法908条)。
(0319A) 《分割禁止財産》
 被相続人の遺言により遺産の分割を禁止する場合,全部または特定の遺産についてすることができる(民法908条)。
(5622B) 《分割禁止期間》
 被相続人は,遺言をもってすれば,相続開始の時から[5年間:×10年間]遺産の分割を禁止することができる(民法908条)。
(0319C) 《禁止期間後》
 共同相続人の協議により遺産の分割を禁止した場合に,その禁止期間が経過したとき,共同相続人は,[分割の請求をすることができる:×直ちに分割をしなければならない](民法908条)。
(0319D) 《禁止の解除》
 共同相続人の協議により遺産の分割を禁止した場合であっても,共同相続人全員の合意があれば,禁止期間内に分割することができる。
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