※第909条〔遺産の分割の効力〕 1.遡及効 遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者の権利を害することはできない。 《遡及効》 相続財産に属する不動産につき共同相続人の1人が法定相続分を超える持分を取得する旨の遺産の分割の協議が調ったとき,その相続人は,[相続開始の時に被相続人から直接に取得したものとして扱われる(909条本文)。 2.遺産分割と登記 遺産の分割の協議により共同相続人の1人の単独所有とされた不動産については,その登記が未了の間に第三者が他の共同相続人からその持分を譲り受け,その登記を受けた場合,その第三者は,その持分の取得を遺産の分割により所有権を取得した共同相続人に対抗することが[できる](最判昭46.1.26)。 甲及び乙が共同相続をした不動産を甲が単独で取得する旨の遺産分割の協議をした後,乙がその不動産を第三者に譲渡したとき,甲は登記がなければ,単独の所有権の取得をもってその第三者に対抗することができない(最判昭46.1.26)。 《権利者からの譲受人》 AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後,Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした場合,これをAから買い受けた第三者Dは,Bに対し,その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。 《生前売買》 AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をし,Aがこれにつき単独相続の登記をした上,第三者Dに売却して所有権移転登記をした場合,Cから生前に甲土地を買い受けたEは,第三者Dに対し,その所有権移転登記の全部の抹消を請求することが[できない](民法177条)(最判昭33.10.14)。 《債務の分割》 相続人のうちの1人が債務を相続する旨の遺産の分割の協議が調ったときでも,債権者は,他の相続人に対して債務の履行を請求することが[できる]。 【関連事項】 ※【遺産分割と放棄】 → (平10年13問) |
(2723D) 《相続持分の譲渡》 相続開始後,遺産である不動産について,共同相続人の一人からその持分の譲渡を受け,その旨の登記を経た第三者は,その後に行われた遺産分割により当該不動産の所有権を全て取得することとされた他の共同相続人に対し,自己の持分を主張することができる(民法909条但)。 |
(2323) 【遺産分割】 (2323A) 《相続分の譲渡》 Aが死亡して,その相続人は,Aの妻BとAB間の子C及びDの3名であり,Dが遺産分割前にその相続分全部を第三者Eに譲渡した場合,B又はCがDの相続分について取戻権を行使しない限り,Eは,遺産分割手続の当事者となり,B及びCとの間で遺産分割協議が調わない場合,家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てることができる(東京高決昭28.9.4)。 (2323B) 《遺産分割の審判》 Dが,株式1万株のうち2,000株は自分のものであり,Aの遺産に含まれないと主張して,B及びCと争っていた場合,家庭裁判所は,遺産の範囲について民事訴訟で解決が図られる前でも,自ら遺産の範囲について判断して,それを前提に遺産分割の審判をすることができる(最判昭41.3.2)。 (2323C) 《遺産分割前の死亡》 B,C及びDの間で遺産分割協議が調う前に,Bが亡くなり,Bには,Aの遺産についての相続分以外に固有の財産がなかった場合,Aの遺産に対するBの相続分をCとDとの間で分けるために,遺産分割手続を行う必要が[ある]。Aの遺産に対するBの相続分は,Aの遺産を取得することができるという抽象的な法的地位にすぎず,遺産分割の対象となるような具体的な財産権ではなく,C及びDは,遺産分割手続によらないで,当然に,それぞれの法定相続分の割合に応じてBの相続分を承継する[わけではない](最決平17.10.11)。 (2323D) 《解除》 遺産分割協議が成立した後に,遺産分割協議において負担した債務の不履行があった場合に,これを理由として遺産分割協議を解除することは[できない](最判平1.2.9)。しかし,共同相続人全員が遺産分割協議を解除することに合意した場合は,[できる](最判平2.9.27)。一度成立した遺産分割協議を解除して分割をやり直すのは,法的安定性を著しく害するので,遺産分割協議において負担した債務の不履行を理由に遺産分割協議を解除することができないが,共同相続人全員が合意した場合には,遺産分割協議を解除することが[できる]。 (2323E) 《詐害行為取消権》 B,C及びDは,遺産分割協議によりAの遺産を全てBが相続することとしたが,Cは,無資力で,Aの遺産を相続しないと,自らの債務を弁済することができない状態でしたので,Cの債権者は,遺産分割協議について詐害行為取消権を行使したいと思っている場合,遺産分割協議は,財産権を目的とする法律行為なので,詐害行為取消権の行使の対象になり得る(最判平11.6.11)。 (2108) 【遺産分割と登記】 A及びBが共同相続した甲土地について,遺産分割によりAが単独で相続することとなった後,Bが自己の法定相続分に相当する持分をCに売却したが,甲土地の所有名義は被相続人のままとなっている事例において,Aが法定相続分を超える持分を取得したことをCに対抗するためには, (2108A) 《期間制限》 登記必要説は,遺産分割には手続や期間の制約がない上,第三者が利害関係を有することが少なくないことを根拠とする。 (2108B) 《権利関係の確定》 登記必要説は,遺産分割は,相続放棄とは異なり,遺産について権利関係を確定するものであると主張する。 (2108C) 《悪意者》 登記不要説は,遺産分割についてCが悪意であった場合であっても,〔先に登記をした〕Cが保護されるのは相当でないと主張する。 (2108D) 《遡及効》 登記不要説は,遺産分割の遡及効により,甲土地は,相続開始の時からAが所有していたものとなるから,Bは最初から無権利者であると主張する。 (2108E) 《共有持分の譲渡》 登記必要説は,相続開始により,いったんは共同相続人が遺産を共有するのであって,遺産分割は,共同相続人間で共有持分を譲渡することに等しいことを根拠とする。 (2223E) 《遺産分割前》 相続財産である借地権について相続が開始した時から遺産分割の時までに発生した賃料債務は,遺産分割により当該借地権を取得した相続人がすべて負担[するわけではない](民法909条)(大決昭5.12.4)。 |
(1013B) 《遡及効》 遺産分割については,原則として遡及効が認められている(民法909条本)[とすれば,遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は,相続開始時から権利を取得していたことになり,登記なくして分割後に権利を取得した第三者に対抗できることになる]。 (5622A) 《遺産分割の遡及効》 相続財産に属する不動産につき共同相続人の1人が法定相続分を超える持分を取得する旨の遺産の分割の協議が調ったとき,その相続人は,[相続開始の時に被相続人から直接に取得したものとして扱われる:×他の相続人からその持分の譲渡を受けたことになる](民法909条本文)。 (5815C) 《遺産分割》 その不動産につき,甲が所有権の全部を取得する旨の遺産分割の協議が成立したにもかかわらず,乙がその単独名義に相続登記をし,これを丙に譲渡した場合,甲は,丙に対し,所有権の全部を主張することはできない(最判昭46.1.26)。 (5505B) 《遺産分割》 甲及び乙が共同相続をした不動産を甲が単独で取得する旨の遺産分割の協議をした後,乙がその不動産を第三者に譲渡したとき,甲は登記がなければ,単独の所有権の取得をもってその第三者に対抗することができない(最判昭46.1.26)。 (5918E) 《遺産分割》 甲および乙が相続人である場合において,甲が遺産分割により土地の所有権の全部を取得したにもかかわらず,乙が甲・乙の共同相続の登記をした上,乙の持分を丙に譲渡したとき,甲は,丙に対し,その土地の所有権の全部を主張することはできない(最判昭46.1.26)。 (0618E) 《遺産分割》 共同相続を原因とする法定相続分による相続登記がされた後,共同相続人の1人が遺産分割により,特定の不動産について単独の所有権を取得した場合であっても,遺産分割により権利を失った者が第三者にその持分を譲渡してその登記をしたとき,遺産分割による権利の取得を対抗することができない(最判昭46.1.26)。 (0414C) 《遺産分割》 A名義の甲不動産は,その共同相続人であるB・C間の遺産分割協議によりCの単独所有に帰したが,Cが相続登記をする前に,BがこれをDに売り渡して所有権移転の登記を経由した場合,相続人Cは,Dに対して自己が単独の所有者であることを主張することができない(民法177条)(最判昭46.1.26)。 (1708E) 《遺産分割》 甲土地の所有者Aが死亡し,その共同相続人であるB及びCは,遺産分割協議により甲土地をBが単独で相続することとしたが,登記名義はAのままであった。その後,遺産分割協議の存在を知らないCの債権者Dは,Cに代位して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で,Cの持分(法定相続分)について差押えの登記をした。この場合,Bは,遺産分割後の第三者Dに対し,Cの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することが[できない](最判昭46.1.26)。 (0910C) 《遺産分割と登記》 AとBが他の共同相続人Dとの遺産分割協議(民法909条)により甲不動産を取得した場合において,AがBに無断で単独所有の登記をなした後,AがCとの間で甲不動産の売買契約を締結し,Cへの所有権移転登記を経由したとき,甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかった場合でも,Bは,Cに対し,遺産分割によって増加した自己の持分を主張することが[できない](最判昭46.1.26)。 (5622C) 《対抗要件》 遺産の分割の協議により共同相続人の1人の単独所有とされた不動産については,その登記が未了の間に第三者が他の共同相続人からその持分を譲り受け,その登記を受けた場合,その第三者は,その持分の取得を遺産の分割により所有権を取得した共同相続人に対抗することが[できる](最判昭46.1.26)。 (6222D) 《対抗問題》 共同相続人の1人が遺産分割前に相続財産である土地をほしいままに売却したが,遺産分割によりその土地は他の相続人に帰属することとされた場合であっても,その土地を買い受けた者は,[その相続人の持分については権利を取得するができる:×当該土地全部を取得する](民法909条但)。 (1306B) 《共同相続後の遺産分割》 AとBはCの子であり,Cが死亡した場合(AとB以外に相続人はいない)においてCが同人名義の甲土地を有していた。Bが甲土地につきAB各持分2分の1の共同相続の登記をし,自己の持分を第三者Dに売却して持分移転登記をした後,AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした場合,Aは,第三者Dに対し,その持分移転登記の抹消を請求することが[できない](民法909条但)。 (1306C) 《法定相続分を超える部分》 AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後,Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした上,これを第三者Dに売却して所有権移転登記をした場合,Aは,第三者Dに対し,その所有権移転登記の[一部抹消(更正):×全部の抹消]を請求することができる(最判昭46.1.26)。 (1306D) 《権利者からの譲受人》 AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後,Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした場合,これをAから買い受けた第三者Dは,Bに対し,その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。 (1306E) 《生前売買》 AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をし,Aがこれにつき単独相続の登記をした上,第三者Dに売却して所有権移転登記をした場合,Cから生前に甲土地を買い受けたEは,第三者Dに対し,その所有権移転登記の全部の抹消を請求することが[できない](民法177条)(最判昭33.10.14)。 (0414D) 《生前譲渡》 Aは,その生前に自己所有の甲不動産をDに売り渡したが,その登記をしない間に死亡したところ,Aの共同相続人であるB・C両名が共同相続の登記をした上,これをEに売り渡して所有権移転の登記をした場合,Dは,Eに対して自己の所有権を主張することができない(民法177条)(最判昭33.10.14)。 (5622E) 《債務の分割》 相続人のうちの1人が債務を相続する旨の遺産の分割の協議が調ったときでも,債権者は,他の相続人に対して債務の履行を請求することが[できる]。 |
(1013) ※【遺産分割と放棄】 「遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は,その旨の登記を経由しなければ,分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し,自己の権利の取得を対抗することができないが,相続人の相続放棄により不動産を取得した他の相続人は,登記を経由しなくても,放棄した者からその後当該不動産につき権利を取得した第三者に対し,自己の権利の取得を対抗することができる。」という見解。 (1013A) 《一定期間内》 遺産分割は,(原則として,いつでもすることができるが)相続開始後数年経ってから行われる場合も少なくない(民法907条1項)[とすれば,第三者が相続人の持分について権利を取得する可能性が高く,登記の有無で決すべきである]。 (1013C) 《権利状態の変更》 遺産分割は,放棄・承認によって一応確定した相続関係を基礎とし,その後に相続財産に対する権利状態を変更するものである[とすれば,意思表示による新たな物権変動と同視し,登記の有無で決すべきである]。 (1013D) 《公示の要請》 相続放棄は,家庭裁判所に対する申述によって行われる(民法915条1項,938条)[とすれば,その有無は調査可能であり,放棄を登記で公示すべき要請はそれほど強くなく,登記なくして第三者に対抗できる]。 (1013E) 《民法の規定》 相続放棄により相続財産を取得した者と,相続放棄後に相続財産に対して権利を有するに至った第三者との関係については,民法には規定がない[とすれば,放棄・分割後の第三者に対する関係を区別して論ずるべきではなく,同じ結論を導くべきである]。 |
《分割の効力》
⇒ 相続開始時に遡及する(909条)
but 第三者の利益を害することができない
○分割後の被認知者の請求(910条)→価額による支払
○共同相続人の担保責任(911条〜914条)