| ○第910条〔相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〕 ◇分割後の認知 相続開始後の認知によって相続人となった者がいても(遺産分割の時点では相続人ではなかったので)遺産分割をした後においては,この非嫡出子は,他の相続人に対して,価額のみによる支払を請求することができるが,相続財産自体の分割を請求することはできない(910条)(最判昭54.3.23)。 《相続開始後の被認知者の分割請求》 遺産分割協議が成立した後に,認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときでも,当該遺産分割協議は,その効力を失うわけではない(民法910条)。 |
| (6222E) 《分割後の認知》 [相続開始後の認知によって相続人となった者がいても(遺産分割の時点では相続人ではなかったので):×相続人が,(相続開始前に認知を受け)共同相続人の1人である被相続人の非嫡出子の存在を知らずに]遺産分割をした後においては,この非嫡出子は,他の相続人に対して,価額のみによる支払を請求することができるが,相続財産自体の分割を請求することはできない(民法910条)(最判昭54.3.23)。 (0818E) 《第三者の権利》 父の死亡後に子が認知の訴えにより父子関係が確定した場合には,その他の相続人間において既に成立していた遺産分割は,その効力を[失わず,価額による支払請求を認めた:×失う](民法910条)。 (5622D) 《分割後の認知》 遺産の分割後に認知によって相続人となった者は,自己がその分割の協議の当事者となっていないことを理由として,先にされた遺産の分割の無効を主張することはできない(民法910条)。 (0721C) 《認知の遡及効》 第三者Cから被相続人に対する強制認知の裁判が確定した場合に,その確定前に共同相続人AB間でされた遺産分割の協議は[当然に効力を失うものではない:×効力を失う](民法910条)。 (1523D) 《相続開始後の被認知者の分割請求》 遺産分割協議が成立した後に,認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときでも,当該遺産分割協議は,その効力を[失うわけではない](民法910条)。 |