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第915条〔相続の承認又は放棄をすべき期間〕
1.相続の承認
 相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示
2.熟慮期間
 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(家裁で伸長可)以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
→ 自己のために相続の開始があったことを知らない場合には、相続の開始の時から3か月が経過したとき,単純承認をしたものとみなされない(915条1項,921条2号)(最判昭51.7.1)。
→ 相続人が数人いる場合の相続の放棄の申述は,[各相続人:×相続人のいずれか]が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない(民法915条)(最判昭51.7.1)。
3.起算点
 相続の承認または放棄の3月の熟慮期間の起算点は,相続人が被相続人の死亡の事実を知っただけではなく,被相続人の死亡により自己が相続人となったことを知った時である(大決大15.8.3)。
→ 相続の承認または放棄の3月の熟慮期間の起算点は,相続人が相続財産が全く存在しないと信じており,そう信じるについて相当の理由がある場合には,相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識することができるであろう時である(最判昭59.4.27)。
4.期間の伸長
 相続の放棄をすることができる期間は,利害関係人又は検察官の請求に基づき家庭裁判所が伸長することができるが,被相続人が遺言で伸長することはできない(915条1項但)。
(2622B) 《熟慮期間》
 相続人において,相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,このように信ずるについて相当な理由がある場合における相続の承認又は放棄をすべき期間は,当該相続人が[相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時:×相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時]から起算する(民法915条1項)(最判昭59.4.27)。
(1321A) 《不知》
 相続人が自己のために相続の開始があったことを[知っていた場合には:×知らない場合でも],相続の開始の時から3か月が経過したとき,単純承認をしたものとみなされる(民法915条1項,921条2号)。
(0522B) 《不知》
 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したが,Aが自己に相続が開始したのを知ってから3カ月が経過した。BおよびCは自己に相続が開始したことを[知ってから3カ月を経過すれば:×知らなかったとしても]相続を放棄することはできない(民法915条1項)(最判昭51.7.1)。
(1219A) 《各相続人》
 相続人が数人いる場合の相続の放棄の申述は,[各相続人:×相続人のいずれか]が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない(民法915条)(最判昭51.7.1)。
(0423A) 《起算点》
 相続の承認または放棄の3月の熟慮期間の起算点は(民法915条1項),相続人が被相続人の死亡の事実を知っただけではなく,被相続人の死亡により自己が相続人となったことを知った時である(大決大15.8.3)。
(0423D) 《起算点》
 相続の承認または放棄の3月の熟慮期間の起算点は(民法915条1項),相続人が相続財産が全く存在しないと信じており,そう信じるについて相当の理由がある場合には,相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識することができるであろう時である(最判昭59.4.27)。
(1219D) 《期間の伸長》
 相続の放棄をすることができる期間は,利害関係人又は検察官の請求に基づき家庭裁判所が伸長することができるが,被相続人が遺言で伸長することは[できない](民法915条1項但)。
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