| ◎第916条〔相続の承認又は放棄をすべき期間〕 ◇ 再転相続 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,相続の承認・放棄の期間は,その者の相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する(民法916条)。 |
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【判例要旨】
→ Cは,Aの相続につき放棄をした後であっても,Bの相続につき放棄をすることができる(最判昭63.6.21)。 → Cは,Bの相続につき放棄をした後には,Aの相続につき承認することはできない。もはやBに代わって意思表示ができる立場にないから。 | |||||||||||||||||||||||||
| (1924E) 《再転相続》 相続人Aが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき,Aの相続人Bは,Aの相続について承認又は放棄をすることが[できる](民法916条)。 (0206E) 《承認・放棄の期間》 丙が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合,(丙の子)戊は,[自己のために相続の開始があったことを知った時:×丙が死亡した時]から3月内に,甲からの相続について承認または放棄をしなければならない(民法916条)。 (1219B) 《数次相続と放棄》 Aの相続につきその相続人であるBが承認又は放棄をしないで死亡したとき,Bの相続人であるCは,Aの相続につき放棄をした後であっても,Bの相続につき放棄をすることができる(民法916条)(最判昭63.6.21) 。 (5723E) 《数次の相続》 相続人が自己のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内(家庭裁判所が期間を伸長したときはその期間内)に承認又は放棄をしないで死亡したときは,その者の相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(家庭裁判所が期間を伸長したときはその期間内)に相続の承認又は放棄をすることができる(民法916条)。 (0522E) 《Aの相続人》 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したが,Aは相続の承認または放棄をせずに死亡した。Aの相続人Xは,AX間の相続を放棄し,甲A間の相続を承認することは[できない](民法916条)。 |
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