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第917条〔相続の承認又は放棄をすべき期間〕
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは,第915条第1項の期間は,その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
(2622A)
《行為能力》
未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をするためには,その法定代理人の同意又はその代理によることを[要する
](民法917条)。
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