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第921条〔法定単純承認〕
◇単純承認の擬制
@ 処分行為 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 保存行為・短期賃貸借を除く。
A 期間経過 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
B背信行為 相続人が,限定承認又は相続の放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 相続放棄によって新たに相続人となった者が相続の承認をした後,最初の相続人が放棄後に相続財産を処分したとしても,単純承認をしたものとはみなされない(大判昭5.4.26)。
2.処分行為の具体例
包括遺贈を受けたことを知りながら,包括遺贈にかかる不動産の一部を売却したとき(大阪家審昭43.1.17)。 相続人が相続開始の事実を知らずに被相続人の財産を処分した場合,単純承認したものと[みなされない](民法921条1号)(最判昭42.4.2)。
相続人Bは自己に相続が開始したことを知りながら,相続財産に属する建物を放火し焼失させた場合(故意による事実上の処分),Bは相続を単純承認したものとみなされる(民法921条1号)。 相続人が火を失して相続財産である建物を焼燬した場合(処分とは言えないので),単純承認をしたものと[みなされない](民法921条)。
《売却処分》
 未成年である相続人の親権者が相続財産である建物を売却したとき,その相続人は,単純承認をしたものとみなされる(民法921条1号本)(大判大9.12.17)。
《管理行為》
 相続人が相続財産である建物の賃借人に対し賃料の支払を求めたとき,単純承認をしたものとみなされる(民法921条1号本)(最判昭37.6.21)。
《消費》
 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知りながら,相続財産である金銭債権を取り立てこれを消費したとき,単純承認をしたものとみなされ,相続の放棄をすることはできなくなる(民法921条1号)(最判昭37.6.21)。
(2622C) 《法定単純承認》
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸しても,単純承認をしたものとみなされない(民法921条1号但)。
(5319E) 《処分行為》
 相続人が相続財産の一部を処分したとき,[単純承認をしたものとみなされる:×他の相続財産に関してのみ相続の放棄をすることができる](民法921条1号本文)。
(0223C) 《売却》
 受遺者は,包括遺贈を受けたことを知りながら,包括遺贈にかかる不動産の一部を売却したとき(単純承認をしたものとみなされるので),遺贈の放棄をすることができない(民法921条1号)(大阪家審昭43.1.17)。
(0522F) 《放火》
 相続人Bは自己に相続が開始したことを知りながら,相続財産に属する建物を放火し焼失させた場合(故意による事実上の処分),Bは相続を単純承認したものとみなされる(民法921条1号)。
(6320B) 《失火》
 相続人が火を失して相続財産である建物を焼燬した場合(処分とは言えないので),単純承認をしたものと[みなされない](民法921条)。
(6320A) 《不知》
 相続人が相続開始の事実を知らずに被相続人の財産を処分した場合,単純承認したものと[みなされない](民法921条1号)(最判昭42.4.2)。
(1321E) 《売却処分》
 未成年である相続人の親権者が相続財産である建物を売却したとき,その相続人は,単純承認をしたものとみなされる(民法921条1号本)(大判大9.12.17)。
(1321D) 《管理行為》
 相続人が相続財産である建物の賃借人に対し賃料の支払を求めたとき,単純承認をしたものとみなされる(民法921条1号本)(最判昭37.6.21)。
(6223E) 《消費》
 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知りながら,相続財産である金銭債権を取り立てこれを消費したとき,単純承認をしたものとみなされ,相続の放棄をすることはできなくなる(民法921条1号)(最判昭37.6.21)。
(0919A) 《保存行為》
 相続人が,相続財産である不動産の不実の登記名義人に対し,持分権に基づく当該登記の抹消手続請求訴訟を提起したときでも,相続の放棄をすることが[できる](民法921条1号但,918条1項)。
(1321C) 《保存行為》
 相続人が相続財産である建物の不法占有者に対し明渡しを求めたとき,単純承認をしたものと[みなされない](民法921条1号但)。
(6223D) 《短期賃貸借》
 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知りながら,第三者に相続財産である土地を期間2年の約定で賃貸したとき,単純承認をしたものと[みなされないので],相続の放棄をすることは[できる](民法921条1号但)。
(5723A) 《長期賃貸借》
 相続人が相続財産の一部である建物を第三者に対して5年間の約束で賃貸したとき,その相続人は,単純承認をしたものとみなされる(民法921条1号)。
(5723C) 《期間経過》
 相続人は,自己のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内(家庭裁判所が期間を伸長したときはその期間内)に限定承認又は放棄をしないときは,単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)。
(6320C) 《放棄後》
 甲が相続を放棄したことにより,新たに相続人となった乙が単純承認をした後には,甲が相続財産の一部を私に消費したときでも,単純承認をしたものとは[みなされない](民法921条3号但)。
(1321B) 《放棄後》
 相続人が相続の放棄をした後に相続財産を処分したとき,単純承認をしたものと[みなされない](民法921条3号)(大判昭5.4.26)。
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