| △第922条〔限定承認〕 ◇限定承認 相続人は,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して,相続の承認をすることができる(922条)。 → 《責任の限度》 限定承認をした相続人は,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する責任を負う(民法922条)。 → 《固有財産による弁済》 限定承認をした相続人が被相続人の債務を自己の固有財産で弁済した場合,その弁済は,非債弁済(705条)となるわけではなく,任意に弁済すれば有効な弁済となる(922条)。 |
| (1121D) 《責任の限度》 限定承認をした相続人は,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する責任を負う(民法922条)。 (1121E) 《固有財産による弁済》 限定承認をした相続人が被相続人の債務を自己の固有財産で弁済した場合,その弁済は,[非債弁済(民法705条)となるわけではなく,任意に弁済すれば有効な弁済となる:×無効である](民法922条)。 |