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第923条〔共同相続人の限定承認〕
◇ 共同相続人
 相続人が数人あるとき,共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認をすることができない(民法923条)。
→ 限定承認をめぐる法律関係を平明にし,手続の複雑化を避けるため,各別に限定承認をすることはできない。
→ 共同相続人の1人が,限定承認をすれば,他の共同相続人についても,限定承認の効果が生ずるわけではない。
→ 共同相続人の1人が相続放棄をしたとき,残りの相続人は,全員が共同してするのであれば,限定承認することができる(民法923条,939条)。
→ 共同相続人中の1人につき単純承認をしたとみなされる事由が生じたとき,その他の相続人は,限定承認をすることができない(富山家審昭53.10.23)。
(1924C) 《限定承認》
 相続人が数人あるときは,共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認をすることができない(民法923条)。
(1121A) 《共同相続人》
 相続人が数人ある場合,限定承認は,[共同相続人の全員が共同してのみ:×相続人が各別に]することができる(民法923条)。
(5519A) 《全員で》
 共同相続人は,家庭裁判所の許可を得れば,各別に限定承認をすることが[できるわけではない](民法923条)。
(5519B) 《1人の承認》
 共同相続人の1人が,限定承認をすれば,他の共同相続人についても,限定承認の効果が[生ずるわけではない](民法923条)。
(6320D) 《限定承認》
 共同相続人の1人が相続の放棄をした場合であっても,他の共同相続人は,限定承認をすることができる(民法923条,939条)。
(0919B) 《限定承認》
 共同相続人の1人が相続の放棄をしたとき,残りの相続人は,全員が共同してするのであれば,限定承認することができる(民法923条,939条)。
(5723D) 《共同相続と限定承認》
 共同相続人中の1人につき単純承認をしたとみなされる事由が生じたときは,その他の相続人は,限定承認をすることができない(民法923条)(富山家審昭53.10.23)。
(5519D) 《限定承認前》
 共同相続人の1人が,相続財産の一部を売却したときには(相続人の一部に法定単純承認事由が存するので),他の相続人は,限定承認をすることが[できない](富山家審昭53.10.23)。
(0522C) 《限定承認》
 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したとき,AおよびBが相続の単純承認をした後,Cのみで限定承認することが[できない](民法923条)。
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