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第924条〔限定承認の方式〕
◇ 限定承認の方式
限定承認は,相続人が家庭裁判所に対して限定承認をする旨を申述してしなければならない
(民法924条)。
→ 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続財産目録を作成して家庭裁判所に提出しなければならない。
(1121B) 《家庭裁判所への申述》
限定承認は,相続人が家庭裁判所に対して限定承認をする旨を申述してしなければならない(民法924条)。
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