○第925条〔限定承認をしたときの権利義務〕 ◇ 混同の例外 相続人が限定承認をしたときは,その被相続人に対して有した権利義務は,混同により消滅しない(民法925条)。 → 限定承認をした相続人は,自己の被相続人に対する債権について,他の相続債権者とともに,相続財産から弁済を受けることができる。 |
(0322B) 《限定承認》 債務者が債権者を相続した場合であっても,債務者が限定承認をしたとき,当該債権は,混同により消滅しない(民法925条)。 (6320E) 《債権の弁済》 限定承認をした相続人は,自己の被相続人に対する債権について,[他の相続債権者とともに:×他の債権者が相続財産から全額の弁済を受け得る場合に限り],相続財産から弁済を受けることができる(民法925条)。 |