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×第936条〔相続人が数人ある場合の相続財産の管理人〕
1 相続人が数人ある場合には,家庭裁判所は,相続人の中から,相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の管理人は,相続人のために,これに代わって,相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第926条から前条までの規定は,第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において,第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは,「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
省略
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