| △第937条〔法定単純承認の事由がある場合の相続債権者〕 ◇ 法定単純承認事由がある場合 限定承認をした共同相続人に法定単純承認事由(民法921条1号・3号)があるとき,相続債権者は,相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について,当該共同相続人に対し,その相続分に応じて権利を行使することができる。 → 限定承認をした共同相続人の1人が,ほしいままに,相続財産の一部を消費したときでも(法定単純承認事由),その限定承認の効力は失われない。 |
| (5519C) 《限定承認後》 限定承認をした共同相続人の1人が,ほしいままに,相続財産の一部を消費したときでも(法定単純承認事由),その限定承認の効力は失われない(民法937条)。 |