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第938条〔相続の放棄の方式〕
1.放棄の方式
 相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
 → 他の相続人に対し,放棄の意思表示をするわけではない。
(1) 放棄の自由
 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したが,甲が遺言でABCらによる相続の放棄を禁止した場合,ABCは相続を放棄することができる(915条,938条)。
(2) 絶対的効果
 特定の相続人の利益のためにのみ,相続の放棄をすることはできない。
(3) 条件不可
 相続の放棄には,条件を付すことができない(民法127条)。
※← 相続の放棄は,相続の効果を全面的に拒否するものだから,単純でなければならない。
2.放棄の時期
 相続の開始前には,相続の放棄をすることができない(大判昭14.6.17)。
 → 相続の開始前でも,遺留分の放棄なら可能である(民法1043条1項)。
(5319A) 《放棄の方法》
 相続の放棄は,[家庭裁判所に対する申述によって:×他の相続人に対する意思表示をもって]しなければならない(民法938条)。
(1924B) 《相続の開始前》
 相続の放棄は,相続の開始前に,することは[できず,開始前にその意思表示をしても無効である](民法915条)。
5319C) 《放棄の時期》
 相続の開始前には,相続の放棄をすることができない(大判昭14.6.17)。
(0522A) 《相続放棄の自由》
 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したが,甲が遺言でABCらによる相続の放棄を禁止した場合,ABCは相続を放棄することが[できる](民法915条,938条)。
(5319D) 《絶対的効果》
 特定の相続人の利益のためにのみ相続の放棄をすることは[できない]。
(1924A) 《条件》
 相続の放棄には,条件を付すことができない(民法127条)。
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