| ○第938条〔相続の放棄の方式〕 1.放棄の方式 相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 → 他の相続人に対し,放棄の意思表示をするわけではない。 (1) 放棄の自由 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したが,甲が遺言でABCらによる相続の放棄を禁止した場合,ABCは相続を放棄することができる(915条,938条)。 (2) 絶対的効果 特定の相続人の利益のためにのみ,相続の放棄をすることはできない。 (3) 条件不可 相続の放棄には,条件を付すことができない(民法127条)。 ※← 相続の放棄は,相続の効果を全面的に拒否するものだから,単純でなければならない。 2.放棄の時期 相続の開始前には,相続の放棄をすることができない(大判昭14.6.17)。 → 相続の開始前でも,遺留分の放棄なら可能である(民法1043条1項)。 |
| (5319A) 《放棄の方法》 相続の放棄は,[家庭裁判所に対する申述によって:×他の相続人に対する意思表示をもって]しなければならない(民法938条)。 (1924B) 《相続の開始前》 相続の放棄は,相続の開始前に,することは[できず,開始前にその意思表示をしても無効である](民法915条)。 5319C) 《放棄の時期》 相続の開始前には,相続の放棄をすることができない(大判昭14.6.17)。 (0522A) 《相続放棄の自由》 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したが,甲が遺言でABCらによる相続の放棄を禁止した場合,ABCは相続を放棄することが[できる](民法915条,938条)。 (5319D) 《絶対的効果》 特定の相続人の利益のためにのみ相続の放棄をすることは[できない]。 (1924A) 《条件》 相続の放棄には,条件を付すことができない(民法127条)。 |