| ◎第939条〔相続の放棄の効力〕 1.放棄の効果 → 遡及効 相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)。 → 《代襲相続》 相続の放棄をした相続人の子は,この相続人を代襲して相続人となることはない(939条,887条2項)。 → 《指定相続分》 他の相続人が相続を放棄した場合,特定遺贈を受けた相続人の法定相続分は増加するが,相続分の指定を受けた相続人の指定相続分の変更は生じない(939条)。 → 《錯誤無効》 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後,その相続放棄をした者は,その相続放棄について,錯誤による無効を主張することができる(最判昭40.5.27)。 2.相続放棄と登記 Aの共同相続人であるB・Cのうち,Bが相続を放棄したが,その後Bの債権者Dが,Bに代位してA名義の甲不動産につきB・C共同相続の登記をした上,Bの持分につき差押えの登記をした場合,他の相続人Cは,Dに対して自己が単独の所有者であることを主張することができる(939条)(最判昭42.1.20)。 |
| (2622E) 《遡及効》 全ての相続人が相続を放棄した場合には,相続財産は,[相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に:×そのうちの最後の放棄のあった時に],国庫に帰属する(民法939条)。 |
| (6223A) 《代襲相続》 相続の放棄をした相続人の子は,この相続人を代襲して相続人となることはない(民法939条,887条2項)。 (0520D) 《指定相続分》 他の相続人が相続を放棄した場合,特定遺贈を受けた相続人の法定相続分は増加するが,相続分の指定を受けた相続人の指定相続分の変更は生じない(民法939条)。 (1704E) 《錯誤無効》 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後,その相続放棄をした者は,その相続放棄について,錯誤による無効を主張することが[できる](最判昭40.5.27)。 (5815D) 《相続放棄と登記》 その不動産につき,乙が相続放棄をしたにもかかわらず,その単独名義に相続登記をし,これを丙に譲渡した場合,甲は,丙に対し,所有権の全部を主張することが[できる](最判昭42.1.20)。 (0618A) 《相続放棄と登記》 相続人Aの債権者Bが相続財産である不動産につき,Aも共同相続をしたものとして代位により,相続による所有権移転登記をした上で,Aの持分に対する差押登記をした場合に,Aが相続を放棄していたとき,他の共同相続人Cは,相続放棄による持分の取得をBに対して対抗することが[できる](民法939条)(最判昭42.1.20)。 (0414B) 《相続放棄と登記》 Aの共同相続人であるB・Cのうち,Bが相続を放棄したが,その後Bの債権者Dが,Bに代位してA名義の甲不動産につきB・C共同相続の登記をした上,Bの持分につき差押えの登記をした場合,他の相続人Cは,Dに対して自己が単独の所有者であることを主張することが[できる](民法939条)(最判昭42.1.20)。 (1708D) 《相続放棄と登記》 甲土地の所有者Aが死亡し,その共同相続人であるB及びCのうちCが相続を放棄した。この事実を知らないCの債権者Dは,Cに代位して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で,Cの持分(法定相続分)について差押えの登記をした。この場合,Bは,Dに対し,Cの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる(最判昭42.1.20)。 |