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第940条〔相続の放棄をした者による管理〕
1 相続の放棄をした者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条,第646条,第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。
省略
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