| ×第941条〔相続債権者又は受遺者の請求による財産分離〕 1 相続債権者又は受遺者は,相続開始の時から3箇月以内に,相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は,その期間の満了後も,同様とする。 2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは,その請求をした者は,5日以内に,他の相続債権者及び受遺者に対し,財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において,その期間は,2箇月を下ることができない。 3 前項の規定による公告は,官報に掲載してする。 |
| 省略 |
第5章 財産の分離(941条〜950条)
一、第1種財産分離 → 相続債権者または受遺者の請求
相続債権者または受遺者が、家庭裁判所に請求して、相続財産と相続人の固有財産とを分離させ、その相続財産については、相続人の債権者に優先して、相続財産の弁済を受けることができるもの
二、第2種財産分離 → 相続人の債権者