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第956条〔相続財産の管理人の代理権の消滅〕
1 相続財産の管理人の代理権は,相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には,相続財産の管理人は,遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
省略
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