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第957条〔相続債権者及び受遺者に対する弁済〕
1 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは,相続財産の管理人は,遅滞なく,すべての相続債権者及び受遺者に対し,一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において,その期間は,2箇月を下ることができない。
2 第79条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く)の規定は,前項の場合について準用する。
(2223D) 《相続人の不存在》
 抵当権を設定した者がその旨の登記がされる前に死亡した場合にその相続人が存在しないとき,抵当権設定者の死亡前にその旨の仮登記がされていない限り,抵当権者は,相続財産法人に対して抵当権の設定の登記手続を請求することができない(最判平11.1.21)(民法957条2項,929条但)。
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