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第960条〔遺言の方式〕
1.遺言の意義

 遺言とは,人の死亡によって効力を生じる,その最終の意思表示をいう。
→ 単独行為。
2.遺言の方式
 遺言は,民法に定める方式に従わなければ,することができない(民法960条)。
→ 遺贈は,自筆証書などによる法律に定める方式に従わなければならない(最判昭32.5.21)。
→ 死因贈与については,特に制限はない。
【関連事項】
※遺言の解釈について → 遺贈説・相続分指定説・遺産分割方法指定説(平12年18問)
(5514A) 《遺言》
 遺言は,単独行為である。
(0719B) 《遺言の要式性》
 [遺贈は:×死因贈与,遺贈のいずれも],自筆証書などによる法律に定める方式に従わなければならない(民法960条)(最判昭32.5.21)。
(1218) ※【遺言の解釈】
 被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説(第1説),相続分の指定と解する説(第2説)及び遺産分割方法の指定と解する説(第3説)がある。
【第1説】× 【第2説】○ 【第3説】○
(1218A) 《単独申請》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,相続分の指定ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば],遺言に基づく当該建物の所有権移転の登記の申請は,当該特定の相続人が単独ですることができる。
【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】×
(1218B) 《相続人以外の者》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説によれば],遺言の名あて人が相続人以外の者である場合も含め,一貫した説明をすることができる。
【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】○
(1218C) 《法定相続分》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば],(法定相続分に影響を及ぼすものではないから)当該建物の価額が法定相続分を下回るときは,法定相続分に達するまで他の相続財産を取得することができる。
【第1説】○ 【第2説】○ 【第3説】○
(1218D) 《遺留分減殺》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,いずれの説によっても],遺留分減殺請求の対象となり得る(民法1031条,902条1項)(最判昭37.5.29)。
【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】×
(1218E) 《賃借権の承継》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説によれば],当該建物のために設定されている敷地の賃借権を承継するためには,(従たる権利の譲渡にあたるので)賃貸人の承諾が必要である(民法612条)。
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第7章 遺言(960条〜1027条)