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第961条〔遺言能力〕
◇ 遺言能力
 15歳に達した者は,法定代理人の同意がなくても,遺言(遺贈)をすることができる(民法961条)。
→ 15歳未満の者がした遺言は,その者に意思能力があり,法定の方式を具備していても,無効である。
◆ 死因贈与には,遺贈に関する規定が準用されるが,遺言能力に関する規定(民法961条)は準用されない。
→ 未成年者が死因贈与をするには,法定代理人の同意を得なければならない。
(0719A) 《遺言能力》
 満15歳に達している未成年者は,法定代理人の同意がなくても,[遺贈を:×死因贈与,遺贈のいずれも]することができる(民法4条1項本,961条)。
(1824A) 《遺言能力》
 遺贈をするには,遺贈者が[15歳に達していること:×行為能力を有すること]が必要である(民法961条)。
(1923B) 《15歳以上》
 未成年者であっても,15歳に達した者は,有効に〔遺贈〕を行うことができる(民法961条)。
(0119C) 《遺言能力》
 18歳の男子は,単独で有効に遺言をすることができる(民法961条)。
(5716A) 《遺言能力》
 [満15歳に達した]未成年者が遺言をするには,法定代理人の同意を[要しない](民法961条)。
(6221A) 《15歳未満》
 14歳の者がした遺言は,その者に意思能力があり,法定の方式を具備していても,[無効]である(民法961条)。
(0820A) 《15歳未満》
 遺言は,15歳未満の者がした場合,[意思能力を欠くものとして無効:×取り消されるまでは有効]である(民法961条)。
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