| △第962条〔遺言能力〕 第5条,第9条,第13条及び第17条の規定は,遺言については,適用しない。 |
| ◇ 遺言能力 第5条,第9条,第13条及び第17条の規定は,遺言については,適用しない。 第5条〔未成年者の法律行為〕 第9条〔成年被後見人の法律行為〕 第13条〔保佐人の同意を要する行為等〕 第17条〔補助人の同意を要する旨の審判等〕 |
| (2220C) 《遺言》 遺言の場合,たとえば,15歳末満の未成年者が遺言をする[ことはできない:×には,その父母の同意を得なければならない]が(民法961条),成年被後見人が遺言をするには,その成年後見人の同意を得る必要はない(民法962条,9条)。 |