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第962条〔遺言能力〕
 第5条,第9条,第13条及び第17条の規定は,遺言については,適用しない。
◇ 遺言能力
 第5条,第9条,第13条及び第17条の規定は,遺言については,適用しない。
第5条〔未成年者の法律行為〕
第9条〔成年被後見人の法律行為〕
第13条〔保佐人の同意を要する行為等〕
第17条〔補助人の同意を要する旨の審判等〕
(2220C) 《遺言》
 遺言の場合,たとえば,15歳末満の未成年者が遺言をする[ことはできない:×には,その父母の同意を得なければならない]が(民法961条),成年被後見人が遺言をするには,その成年後見人の同意を得る必要はない(民法962条,9条)。
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