前に   次へ
第965条〔相続人に関する規定の準用〕
 第886条〔胎児の相続〕及び第891条〔欠格事由〕の規定は,受遺者について準用される。
→ 胎児を受遺者とする遺贈は有効である(民法965条,886条1項)。
→ その胎児が遺言者の死亡前に出生していなくても,遺贈の効力を失うものではない。
(5621D) 《遺贈》
 胎児は,遺贈を受けることができる(民法965条,886条1項)。
(5412A) 《胎児》
 胎児を受遺者とする遺贈は[有効]である(民法965条,886条1項)。
(0223B) 《胎児》
 遺言者が他人の胎児に遺贈した場合,その胎児が遺言者の死亡前に出生して[いなくても,その効力を失うものではない:×いない限り,その遺贈は,無効である](民法965条,886条1項)。
前に   次へ