| ○第965条〔相続人に関する規定の準用〕 第886条〔胎児の相続〕及び第891条〔欠格事由〕の規定は,受遺者について準用される。 → 胎児を受遺者とする遺贈は有効である(民法965条,886条1項)。 → その胎児が遺言者の死亡前に出生していなくても,遺贈の効力を失うものではない。 |
| (5621D) 《遺贈》 胎児は,遺贈を受けることができる(民法965条,886条1項)。 (5412A) 《胎児》 胎児を受遺者とする遺贈は[有効]である(民法965条,886条1項)。 (0223B) 《胎児》 遺言者が他人の胎児に遺贈した場合,その胎児が遺言者の死亡前に出生して[いなくても,その効力を失うものではない:×いない限り,その遺贈は,無効である](民法965条,886条1項)。 |