前に
次へ
△
第966条〔被後見人の遺言の制限〕
◇ 利益相反の遺言
原則 : 被後見人が,後見の計算の終了前に,後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益のためにした遺言は,無効である。
例外 : 直系血族,配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には,有効である。
→ 被後見人が後見人である兄の利益のためにした遺言は,有効である。
(5716B) 《利益相反》
被後見人が後見人である兄の利益のためにした遺言は,[有効]である(民法966条2項)。
前に
次へ