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第967条〔普通の方式による遺言の種類〕
普通方式遺言
 遺言は,特別方式を除き,自筆証書,公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
◆ 要式行為
 遺贈を行うには,一定の方式に従うことが必要である(民法967条)。
 死因贈与には,遺贈に関する規定が準用されるが,遺言の方式に関する規定(民法967条)は準用されない。
 → 死因贈与は,一定の方式に従う必要はない。
(1923C) 《要式行為》
 〔遺贈〕を行うには,一定の方式に従うことが必要である(民法967条)。
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