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第968条〔自筆証書遺言〕
1.自筆証書遺言の方式
自筆証書によって遺言をするには,
遺言者が,その全文,
日付及び 《日付の記載》
 自筆証書遺言には日付が記載されていることが必要であるが,「長野オリンピック開会式当日」という記載がされている場合は,遺言は有効である(最判昭54.5.31)。
《3月吉日》
 日付を昭和60年3月吉日と記載した自筆遺言書は,無効である(最判昭54.5.31)。
《日付の無効》
 自筆証書遺言の日付として年月しか記載されていない場合には,他の文書によって作成の日を特定することができるとしても,遺言は無効[である](大判大5.6.1)。
氏名を 《氏名》
 自筆証書遺言に氏または名しか記載されていない場合でも,遺言者が何人であるか確知し得れば,遺言は有効である(大判大4.7.3)。
自書し, 《自署》
 自筆証書遺言は自署することが必要であるが,カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合,遺言は有効である。
《自書》
 ワードプロセッサーにより遺言内容を記載して,これに署名捺印をした文書は,遺言としての効力を生じない(東京高判昭59.3.31)。
これに印を押さなければならない。 いわゆる指印がされた場合,遺言は有効である(最判平1.2.16)。
2.訂正の方式(968条2項)
自筆証書中の加除その他の変更は, 自筆証書遺言が数葉にわたる場合において,その一体性が認められる限り,各用紙の契印は必ずしも要しない(最判昭36.6.22)。
遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,
かつ,その変更の場所に印を押さなければ, 証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については,訂正の方式に違背があっても,遺言は有効である(最判昭56.12.18)。
その効力を生じない。 訂正箇所に署名が記されていても押印がなければ,遺言は変更がなかったものとして取り扱われる。
◆《立会人》
 自筆証書によって遺言をするには,証人の立会いを必要としない(民法968条1項)。
(2222A) 《指印》
 自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言者の押印は,実印による必要はなく,指印であってもよい(最判平1.2.16)(民法968条1項)。
(2023B) 《日付の記載》
 自筆証書遺言には日付が記載されていることが必要であるが,「長野オリンピック開会式当日」という記載がされている場合は,遺言は有効である(最判昭54.5.31)。
((6018E) 《3月吉日》
 日付を昭和60年3月吉日と記載した自筆遺言書は,[無効]である(民法968条1項)(最判昭54.5.31)。
(0418B) 《日付の無効》
 自筆証書遺言の日付として年月しか記載されていない場合には,他の文書によって作成の日を特定することができるとしても,遺言は無効[である]。
((6221B) 《日付の無効》
 日付として年月までの記載はあるが日の記載のない自筆証書遺言は,作成した日が遺言書以外の他の証拠により明らかな場合であっても,無効である(民法968条1項)(大判大5.6.1)。
0418D) 《氏名》
 自筆証書遺言に氏または名しか記載されていない場合(でも,遺言者が何人であるか確知し得れば),遺言は[有効]である(大判大4.7.3)。
(0418C) 《指印》
 自筆証書遺言の押印が指印でされた場合,遺言は[有効]である(民法968条1項)(最判平1.2.16)。
(2023D) 《指印》
 自筆証書遺言には押印することが必要であるが,いわゆる指印がされた場合,遺言は[有効]である(民法968条1項)(最判平1.2.16)。
(6018D) 《複数の用紙》
 自筆遺言書は,数葉にわたる場合でも,1通の遺言書として作成されているとき,その日付,署名および捺印は,一葉にされていれば足りる(最判昭36.6.22)。
(0418A) 《複数の用紙》
 自筆証書遺言が数葉にわたる場合において,[その一体性が認められる限り,各用紙の契印は必ずしも要しない:×契印がないとき,遺言は無効である](民法968条1項)(最判昭36.6.22)。
(2023E) 《自署》
 自筆証書遺言は自署することが必要であるが,カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合,遺言は[有効]である。
(0123A) 《自書》
 ワードプロセッサーにより遺言内容を記載して,これに署名捺印をした文書は,遺言としての効力を生じない(民法968条1項,970条)(東京高判昭59.3.31)。
(5822A) 《立会人》
 自筆証書によって遺言をするには,証人の立会いを必要としない(民法968条1項)。
(0418E) 《訂正》
 自筆証書遺言を訂正した場合において,訂正箇所に署名が記されていても押印がなければ,遺言は[変更がなかったものとして取り扱われる:×無効である](民法968条2項)。
(2023C) 《訂正の方式》
 自筆証書遺言の作成過程における加除その他の変更は,遺言者がその場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないが(民法968条2項),証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については,訂正の方式に違背があっても,遺言は有効である(最判昭56.12.18)。
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