| ○第969条〔公正証書遺言〕 ◇ 公正証書遺言の方式(証人の立会い) 公正証書遺言をするには,証人2人以上の立会いが必要である(民法969条1号)。 → 公正証書遺言は,公証人が遺言者の意思を確認した上で作成するものではあるが,証人の立会いがなければ,無効である(民法969条1号)。 |
| (0123C) 《証人の立会》 公正証書遺言をするには,証人2人以上の立会いが必要である(民法969条1号)。 (6221C) 《証人の立会い》 公正証書遺言は,公証人が遺言者の意思を確認した上で作成するものではあるが,証人の立会いがなかったとしたら,[無効である:×当然に無効となるものではない](民法969条1号)。 |