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第970条〔秘密証書遺言〕
◇ 秘密証書遺言の方式
秘密証書によって遺言をするには,公証人の関与が必要である
(民法970条1項3号・4号)。
(5822E) 《秘密証書》
秘密証書によって遺言をするには,公証人の関与が必要である(民法970条1項3号・4号)。
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