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第971条〔方式に欠ける秘密証書遺言の効力〕
◇ 自筆証書遺言への転換
 秘密証書遺言の方式を具備していない場合でも,自筆証書遺言の方式を具備しているときは,自筆証書遺言として有効となる。
(6221D) 《秘密証書遺言の要式》
 法定の方式を具備していない秘密証書遺言は,[自筆証書遺言として有効となることがある:×遺言として有効となることはない](民法971条)。
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