前に   次へ
第973条〔成年被後見人の遺言〕
◇成年被後見人の遺言の方式
 成年被後見人は、事理弁識能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる(973条1項)。
→ 成年被後見人が医師の立会いを得ないでした遺言は,本心に復した時にしたものであっても,効力を生じない。
(0619C) 《被成年後見人》
 被成年後見人は,[本心に復した時に医師2人以上の立会いがあれば遺言をすることができる:×遺言をすることができない](民法973条1項)。
(0123D) 《医師の立会》
 成年被後見人が医師の立会いを得ないでした遺言は,本心に復した時にしたものであっても,効力を生じない(民法973条1項,960条)。
(5822C) 《成年被後見人》
 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて遺言をするには医師2人以上の立会いが必要である(民法973条1項)。
前に   次へ