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第974条〔証人及び立会人の欠格事由〕
◇証人・立会人の欠格事由
@ 未成年者 ←盲人(最判昭55.12.4)・被保佐人は欠格者ではない。
A 推定相続人及び受遺者 並びにこれらの配偶者及び直系血族 推定相続人の配偶者(最判昭47.5.25)
B 公証人の配偶者, 4親等内の親族,書記及び使用人
(0119E) 《立会人》
 18歳の男子は単独で有効に遺言の立会人になることが[できない](民法974条1号)。
(0619B) 《証人・立会人の欠格事由》
 [未成年者:×未成年者および被保佐人]は,遺言の証人または立会人となることができない(民法974条1号)。
(6018B) 《配偶者》
 推定相続人の配偶者は,公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有しない(民法974条2号)(最判昭47.5.25)。
(6321D) 《証人》
 [推定相続人]は,遺言の証人または立会人となることはできない(民法974条2号)。
(5907D) 《立会人》
 公正証書による遺言において,その公正証書を作成する公証人の配偶者は,証人または立会人となることが[できない](民法974条3号)。
(6018A) 《盲人》
 盲人であっても,公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する(民法974条)(最判昭55.12.4)。
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