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第975条〔共同遺言の禁止〕
◇ 共同遺言の禁止
 遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができない。
【択一肢例】
(0123B) 《共同遺言の禁止》
 夫婦が同一の証書で遺言をしたとき,その証書は,遺言としての効力を生じない(民法975条)。
(6221E) 《共同遺言の禁止》
 夫婦が互いに自己が先に死亡した場合の相手方配偶者の相続分を3分の2と定めて共同名義でした遺言は,[無効]である(民法975条)。
(2023A) 《共同遺言の禁止》
 遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされているが(民法975条),二人の遺言が同じ紙に書かれていても,両者が全く独立の遺言で,切り離せば2通の遺言書になるような場合は,遺言は有効である。
(2222B) 《共同遺言》
 二人の者の遺言が容易に切り離すことのできない一通の証書に記載されている場合で,当該証書の全部を遺言者の一方のみが作成したとき,当該遺言のうち証書を作成した遺言者の遺言部分も,[無効]である(最判平5.10.19)(民法975条)。
(0619A) 《共同遺言の禁止》
 遺言は,2人以上の者が同一の証書にすることができない(民法975条)。
(5716C) 《共同遺言の禁止》
 夫婦は,同一の証書により,遺言をすることが[できない](民法975条)。
(0123B) 《共同遺言の禁止》
 夫婦が同一の証書で遺言をしたとき,その証書は,遺言としての効力を生じない(民法975条)。
(6221E) 《共同遺言の禁止》
 夫婦が互いに自己が先に死亡した場合の相手方配偶者の相続分を3分の2と定めて共同名義でした遺言は,[無効]である(民法975条)。
(2023A) 《共同遺言の禁止》
 遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされているが(民法975条),二人の遺言が同じ紙に書かれていても,両者が全く独立の遺言で,切り離せば2通の遺言書になるような場合は,遺言は有効である。
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