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第976条〔死亡の危急に迫った者の遺言〕
◇ 一般危急時の遺言
 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは,証人3人以上の立会いをもって,その1人に遺言の趣旨を口授して,これをすることができる。
【判例要旨】
(6018C) 《日付》
 危急時遺言の遺言書に日付が記載されていなくても,遺言は,無効とはならない(最判昭47.3.17)。
【択一肢例】
(5822B) 《一般危急時》
 死亡の危急に迫った者が特別の方法により遺言をしようとするときは,医師1人及び証人2人以上の立会いを要するわけではなく,証人3人以上の立ち会いがあれば足りる。
(6018C) 《日付》
 危急時遺言の遺言書に日付が記載されていなくても,遺言は,無効とはならない(民法976条)(最判昭47.3.17)。
(5822B) 《一般危急時》
 死亡の危急に迫った者が特別の方法により遺言をしようとするときは[証人3人:×医師1人及び証人2人]以上の立会いを必要とする(民法976条1項前段)。
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