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第985条〔遺言の効力の発生時期〕
1.遺言の効力発生時期
 遺言は,遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2.停止条件付の場合
 遺言に停止条件を付することができる。
→ 停止条件が遺言者の死亡後に成就したときは,条件が成就した時から遺言の効力が生ずる。
(2623D) 《条件成就》
 Aは,公正証書によって「Bが大学に合格したら甲土地をBに譲る」旨の遺言をした後に死亡した。その後,Bが大学に合格した後に,Aの唯一の相続人Cが甲土地について相続を原因とするCへの所有権の移転の登記をした場合,A所有の甲土地について,Aの相続人ではないBがAによる遺贈を承認することによってその所有権を取得することができる(民法985条2項)。
(5907A) 《停止条件》
 遺言に停止条件を付することが[できる](民法985条2項)。
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