前に   次へ
第986条〔遺贈の放棄〕
1.遺贈の放棄
 受遺者は,特定遺贈が効力を生じた後(遺言者の死亡後),いつでも,遺贈の放棄をすることができる(986条1項)。
← 包括遺贈は、相続に準ずるので、3か月以内に限る。
← 死因贈与における受遺者は,(契約であるから,両当事者の合意がない限り,一方的な意思表示のみで)その放棄をすることができない(最判昭43.6.6)。
2.遡及効
 遺贈の放棄は,遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる(986条1項)。
3.遺贈と登記
 不動産の受遺者は,登記がなければ,相続人から当該不動産を買受けた第三者に対して,その所有権の取得を対抗することができない(民法177条)(最判昭39.9.6)。
(5309E) 《遺贈》
 不動産の受遺者は,登記がなければ,相続人から当該不動産を買受けた第三者に対して,その所有権の取得を対抗することができない(民法177条)(最判昭39.9.6)。
(0520C) 《相続の放棄》
 特定遺贈を受けた相続人も,相続分の指定を受けた相続人も,当該遺贈または相続について放棄することができる(民法986条1項,915条1項,938条)。
(1119A) 《遺贈の放棄》
 特定遺贈の受遺者は,[遺言者の死亡後,いつでも,遺贈の放棄をすることができる:×自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないとき,遺贈を承認したものとみなされる](民法986条1項,987条前)。
(5412C) 《遺贈の放棄》
 受遺者は,遺贈が効力を生じた後は,いつでも遺贈の放棄をすることができる(民法986条1項)。
(0719C) 《遺贈の放棄》
 (特定)遺贈による受遺者は,遺言者の死亡後,いつでも遺贈の放棄をすることができるが(民法986条1項,915条),死因贈与における受遺者は,(契約であるから,両当事者の合意がない限り,一方的な意思表示のみで)その放棄をすることができない(最判昭43.6.6)。
前に   次へ