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第988条〔受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄〕
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは,その相続人は,自己の相続権の範囲内で,遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。
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