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第989条〔遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し〕
遺贈の承認及び放棄は,撤回することができない。
《承認の撤回》
受遺者は,遺贈の承認を撤回することができない(989条1項)。
(5412B) 《承認の撤回》
受遺者は,遺贈の承認を撤回することが[できない](民法989条1項)。
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