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第990条〔包括受遺者の権利義務〕
◇ 包括受遺者の権利義務
 包括受遺者は,相続人と同一の権利義務を有する(990条)。
→ 包括遺贈を受けた法人は,遺産分割協議に参加することができる。
《受遺者と対抗要件》
 XがYから甲土地を買い受けたが,その所有権移転の登記を受けていないところ,ZもYの被相続人から甲土地を遺贈されたが,その所有権移転の登記を受けていない場合,ZはXの登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者にあたる(最判昭39.3.6)。
《相続債務》
 [特定遺贈:×包括遺贈]を受けた相続人は,その遺贈価額が全相続財産中に占める割合に応じて相続債務を[承継せず],相続分の指定を受けた相続人も,指定された割合に応じて相続債務を承継[しない](多数説)。
(1824B) 《遺産分割》
 包括遺贈を受けた法人は,遺産分割協議に参加することができる(民法990条)。
(0202E) 《受遺者》
 XがYから甲土地を買い受けたが,その所有権移転の登記を受けていないところ,ZもYの被相続人から甲土地を遺贈されたが,その所有権移転の登記を受けていない場合,ZはXの登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者にあたる(最判昭39.3.6)。
(5715B) 《包括遺贈》
 甲がその財産の全部を丙に包括的に遺贈し,丙がその土地についてその旨の登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することが[できる](民法990条)。
(0520E) 《相続債務》
 [特定遺贈:×包括遺贈]を受けた相続人は,その遺贈価額が全相続財産中に占める割合に応じて相続債務を[承継せず],相続分の指定を受けた相続人も,指定された割合に応じて相続債務を承継[しない](多数説)。
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